大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)1058 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士諫山博の上告理由第一点について。�

しかし、原判示のような事実関係のもとで、上告人A1に対する被上告人の所有

権移転登記請求は民訴二二六条にいわゆる予めその請求をなす必要ある場合に該当

するものと解するを相当とする。従つて、これと同断に出た原判決の判断は正当で

あり、これに反する所論は独自の見解というの外はない。�

同第二点について。

上告人A1と上告人A2間の本件土地の売買契約が仮装のものであることの消息

は、原判決挙示の証拠資料により窺知できないわけのものではなく、しかも所論指

摘の各証人の証言は原判決の措信しないところのものである。所論はひつきようす

るに、原審の裁量に属する証拠の取捨選択並びにこれに基づいてなされた自由な事

実認定を非難し、そこに如何にも所論違法のかどあるが如く主張するだけのもので

あつて、採るを得ない。

同第三点について。

しかし、事実審裁判所が弁論の全趣旨により書証の真正に成立したことを認定す

ることは、毫末も妨げないものと解するを相当とする。所論は、右に反する立論の

もとに原判決を非難攻撃するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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